サステナビリティ

CSR・SDGsの取り組み [人権・労働慣行] 人権の尊重・差別の禁止

私たちは基本的人権を尊重し、個人の多様な価値感を認め、差別的な取り扱いなどを行わない快適な働き甲斐のある職場づくりを目指しています。
万が一そのようなことが発生した場合に備え、人権ホットライン、法律ホットラインを設け、被害者および通報者の保護を図っています。

ツダコマホットライン規定

法令違反に対する内部通報制度として弁護士を受付窓口とする「ツダコマ法律ホットライン」を設置します。また人権問題についての通報制度として、人事担当部門を窓口とする「ツダコマ人権ホットライン」を設置します。 ツダコマホットラインは、以下のように運用します。

  1. 会社の役員職およびいかなる者も、内部通報者に対して、不利益な待遇をしてはならない。これに違反したものは、処分の対象として適切な措置を行なう。
  2. 通報者は、故意により虚偽の事項を通報してはならない。
  3. 通報を受けた弁護士もしくは人事担当部門長(以下窓口責任者と記す)は以下の処置を行なう。なお、通報者保護のため、通報事実を一般化、抽象化して会社に報告することができる。
    1. 通報者からの通報、申告または相談(以下、通報等といいます)を受け付け、調査の必要性を判断する。通報は、匿名であると否と問わず受け付ける。
    2. 調査が必要な通報等について聴き取りなど必要な調査を行い、その結果並びに法的な判断事項についての見解を、コンプライアンス担当役員に報告する。人権に関する通報について法的な見解が必要な場合、窓口責任者は専門家に意見を求める。
    3. 調査が不要と判断した場合、その旨を通報者に通知する。
    4. 匿名の通報者に対しては、その報告の義務を負わない。
    5. 窓口責任者は、調査上必要な場合を除き、通報者が特定されるような情報を他に開示してはならない。
  4. 窓口責任者から報告を受けたコンプライアンス担当役員は、速やかに事実関係の調査を行い、必要に応じて関係者を招集して対策会議を開催し、処置を行なう。

平成20年8月制定
令和元年6月改訂

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