サステナビリティ

CSR・SDGsの取り組み [組織統治] コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本方針

当社の活動分野は、専門性が高く、環境の変化の激しい業界であります。経済のグローバル化が進み、新興市場が中心となる中で、金融や政治状況、地政学リスクが当社の経営に及ぼすリスクは今後一層増加すると考えております。
こうした環境の中で当社は、経営の安定と再成長過程への移行を図ることを喫緊の課題としております。そのため、コーポレートガバナンス体制の構築においては、適正なコストのもとでグローバルかつ専門的な見地から、迅速かつ建設的な意思決定を行いうる体制を構築するとともに、経営の透明性、法令遵守、説明責任を確保することを重視しております。
また、この機能を一層強化するために、社外役員を選任し、客観的な視点で経営に対する助言、監視を行うことは、当社における利害関係者の信頼を確保する上で重要であると考えております。

コーポレートガバナンスの詳細については、東京証券取引所に提出しております
コーポレートガバナンス報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。

内部統制システム

私たちは、コーポレートガバナンスの充実強化のため「内部統制基本方針」を策定しています。これに基づき、法令及び定款に適合した職務の執行、職務執行における情報の適正な管理体制、リスク管理体制、監視の適正化に関する体制等を整備しています。また、法務・コンプライアンス室において、財務報告にかかるチェックを行っております。

内部統制基本方針

津田駒工業株式会社は、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

  1. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守と透明性の高い職務執行を企業活動の基本とする。
    2. 「取締役会規則」において、重要な意思決定並びに業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会において決定する。
    3. 当社は、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、取締役及び執行役員による重要な意思決定と業務執行の経過に対して多面的な検討を行なうとともに、相互監視を行なう。
    4. 法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
    5. 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除する。
  2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役及び執行役員の職務の執行並びに意思決定に係る文書並びに情報は、文書管理規定のほか社内規定を整備し、保存及び管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧できる。
  3. 当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
    1. リスク管理基本規定に基づき、事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速に行なう。
    2. 全社的なリスクの監視及び全社的対応は総務・人事部が行なう。
    3. 各事業・業務部門の担当業務におけるリスクは、当該部門長が責任者となり規定の整備及び徹底、必要な教育を行なう。
    4. 取締役、執行役員並びに各部門長は、各々の職務における重大なリスクの把握に努め、発見したときは速やかに代表取締役に報告する。
  4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
    1. 当社は執行役員制度を採用し、代表取締役の業務執行を分担、補佐する。
    2. 経営計画及び年度計画を実行するため、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、職務分掌規定に基づき意思決定、業務執行を分担する。
  5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は、「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、当社グループの従業員が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
    2. 総務担当取締役がCSR推進責任者となり、啓蒙活動、教育を実施する。
    3. 法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
    4. 法務・コンプライアンス室を設置し、当社の活動に関わる法令の遵守と適正な管理・運用体制の強化を図る。
  6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
      子会社の代表者は各子会社の業務の執行状況について、毎月、当社の代表取締役に報告する。
    2. 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
      当社グループに適用されるリスク管理基本規定に基づき、当社及び子会社が連携して事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速に行なう。
    3. 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
      当社グループの経営計画に基づく子会社の業務の執行状況等の報告を受け、グループ全体の経営資源の配分等の検討・指示を行なう。
    4. 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      当社グループに適用される「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、子会社の取締役等及び使用人が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
  7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項
    監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人を監査役室に置く。
  8. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
    監査役の職務を補助すべき使用人の異動に関する事項は、監査役会と人事担当取締役が事前に協議する。
  9. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に関して取締役等の指揮命令を受けない。
  10. 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
    1. 当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には速やかに監査役に報告しなければならない。
    2. 当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
  11. 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
    当社グループは、当社の監査役へ報告を行なった者について、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行なわない。
  12. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    監査役が職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の請求を当社にしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  13. その他当社の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
    監査役は、取締役会、経営会議のほか、必要に応じて重要な会議に出席することができる。また、代表取締役と監査役は情報交換、意見交換を行なう。

2006年7月3日制定
2008年7月18日改定
2013年12月27日改定
2015年10月2日改定
2018年7月12日改定
2021年4月13日改訂

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